はじめに
令和2年4月1日に改正民法が施行されてから1年が経ちました1. 保証契約における「極度額」の設定義務
改正民法では、賃貸借契約で個人の保証人を付ける場合、保証人が負う責任の上限額である**「極度額」**を契約書に定めることが必須となりました【適用対象】 令和2年4月1日以降に締結または更新される賃貸借契約には、この改正民法が適用されます。
【注意点】 契約書に極度額の定めがない場合、保証契約そのものが無効になってしまうため、十分にご注意ください。
【契約書の条項例】 契約書には、次のような条項を入れることが考えられます。
「第○条 連帯保証人は、賃貸人に対し、本賃貸借契約から生じる賃借人の一切の債務につき、極度額 ○○円の範囲で連帯して保証する。」【極度額の目安】 あまりに高すぎる金額を設定すると、その設定が無効と判断されるリスクがあります
2. 設備故障などによる賃料の当然減額
改正前は、賃貸物件の一部が物理的に滅失した場合、賃借人はその割合に応じて賃料の減額を「請求できる」とされていました- 電気・ガス・水道
- エアコン
- トイレ、風呂など
3. 賃借人の原状回復義務の明確化
建物の賃貸借契約が終了した際、賃借人は建物を契約当初の状態に戻す「原状回復義務」を負いますが、これには以下の2点は含まれません- 普通に使っていて生じる損耗(通常損耗)
- 時間の経過による変化(経年変化)
最後に
賃貸借契約に影響する改正点としては、上記のほかにも「敷金返還ルールの明確化」「賃借人の修繕権」「賃貸人の保証人に対する情報提供義務」などが挙げられます。 今後の賃貸借契約では、様々な場面で改正民法に基づいた対応が求められますので、改めて改正点をご確認頂くと良いでしょう。■執筆者・プロフィール
戸門 大祐(とかど・だいすけ)戸門法律事務所 代表弁護士
2002年 明治大学法学部卒業
2004年 明治大学大学院 法学研究科修了
2006年 明治大学法科大学院修了
2007年 司法研修所修了(第60期)、弁護士登録(小宮法律事務所)
2014年 戸門法律事務所開設
2002年 明治大学法学部卒業
2004年 明治大学大学院 法学研究科修了
2006年 明治大学法科大学院修了
2007年 司法研修所修了(第60期)、弁護士登録(小宮法律事務所)
2014年 戸門法律事務所開設
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