はじめに
地主が借地人(土地の借り主)から得られる収入には、地代のほかに「更新料」や各種の「承諾料」があります。 今回は、どのような場合にこれらの金銭を請求できるのか、またその金額はどのように算定されるのかについてご説明します。更新料について
請求の条件 更新料は、賃貸借契約の更新に際して当然に支払われるものではありません承諾料について
1. 譲渡承諾料(名義書換料)
請求できる場合 借地人が借地権を第三者に譲渡するためには、地主の承諾が必要です2. 増改築承諾料
請求できる場合 土地の賃貸借契約では、借地上の建物について増改築を禁止する特約が定められているのが通常です3. 条件変更承諾料
請求できる場合 土地の賃貸借契約では、建物の種類・構造・用途などを制限する「借地条件」が定められていることが多くあります借地人との交渉
借地人から借地権譲渡や増改築などの申出があった場合、地主としては、裁判所の借地非訟手続になった場合の見通しを立てながら、申出を承諾するか否か、承諾料の金額について交渉を行う必要があります。 借地に関する事情は様々で、見通しの判断が難しいケースも多いため、借地人から申出があった場合は専門家へ相談することをお勧めします。■執筆者・プロフィール
戸門 大祐(とかど・だいすけ)戸門法律事務所 代表弁護士
2002年 明治大学法学部卒業
2004年 明治大学大学院 法学研究科修了
2006年 明治大学法科大学院修了
2007年 司法研修所修了(第60期)、弁護士登録(小宮法律事務所)
2014年 戸門法律事務所開設
2002年 明治大学法学部卒業
2004年 明治大学大学院 法学研究科修了
2006年 明治大学法科大学院修了
2007年 司法研修所修了(第60期)、弁護士登録(小宮法律事務所)
2014年 戸門法律事務所開設
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